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中小企業会計基準で銀行の格付けをあげましょう

中小企業の会計に関する指針

この会計指針は、中小零細企業が、銀行や債権者等の第三者からの信用を得るために、従うことが望ましいとされる会計処理のルールを定めたものです。
この指針に準拠することで、信用保証協会の保証料の優遇を受けることができるなど、導入メリットも大きいものです。

熊澤税理士事務所は
中小企業の会計指針に基づいた
会計処理を徹底




金銭債権とは、金銭の給付を目的とする債権をいい、預金、受取手形、売掛金、貸付金等を広く含む権利(債権)の総称で、会計処理及び表示は次のように取り扱います。

・ 金銭債権には、その債権金額を付す。
・ 金銭債権の取得価額が債権金額と異なる場合は、取得価額で計上することがで きる。


(1) 一般的な金銭債権

原則的取扱い
金銭債権の評価額は、その債権金額を付すことになります。

例外的取扱い
取得価額が債権金額と異なる場合は、取得価額で計上することができます。債権金額より高い代金で買い入れたときは、相当の増額をした金額をもって貸借対照表に計上し、債権金額より低い代金で買い入れたときその他相当の理由があるときは、相当の減額をした金額をもって、貸借対照表に計上することが認められています。
なお、債権金額と取得価額との差額が金利の調整であるときは、決済期日までの期間にわたり、毎期一定の方法で加減して処理します。ただし、差額に重要性が乏しい場合には、決済時点において差額を損益として認識することもできます。

(2) 市場価格のある金銭債権

市場価格のある金銭債権については、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は、当期の損益として処理することができます。

(3) デリバティブ取引による債権

デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務は、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当期の損益として処理します。ただし、ヘッジ目的でデリバティブ取引を行った場合、 ヘッジ対象資産に譲渡等の事実がなく、かつ、そのデリバティブ取引がヘッジ対象資産に係る 損失発生のヘッジに有効である限り、損益の繰延べが認められています。






貸倒損失とは、金銭債権の回収不能による損失をいいます。貸倒引当金とは、決算日における金銭債権の貸倒れの見積額を引当て計上したものです。それぞれの会計処理及び表示は、次のように取り扱います。

1. 貸倒損失

法的に債権が消滅した場合のほか、回収不能な債権がある場合は、その金額を貸倒損失として計上し、債権金額から控除しなければならない。

2. 貸倒引当金

(1) 金銭債権について、取立不能のおそれがある場合には、取立不能見込額を貸倒引当金として計上しなければならない。
(2) 取立不能見込額については、債権の区分に応じて算定する。財政状態に重大な問題が生じている債務者に対する金銭債権については、個別の債権ごとに評価する。
(3) 財政状態に重大な問題が生じていない債務者に対する金銭債権に対する取立不能見込額は、それらの債権を一括して又は債権の種類ごとに、過去の貸倒実績率等合理的な基準により算定する。
(4) 法人税法における貸倒引当金の繰入限度額相当額が取立不能見込額を明らかに下回っている場合を除き、その繰入限度額相当額を貸倒引当金に計上することができる。



区  分                                   表示方法
①営業上の取引に基づいて発生した債権に対するもの      販売費
②①以外のもの                             営業外費用
③臨時かつ巨額のもの 特別損失