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確定申告

確定申告の計算から申告までの流れ

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確定申告の流れ

1.確定申告に必要な書類を準備する

申告に際して、必要な資料等を準備します。

* 給与所得の源泉徴収票(職場で発行の原本)
* 公的年金等の源泉徴収票(日本年金機構から送付される原本)
* 私的年金等を受けている場合には支払金額の分かるもの
* 医療費の領収書
* 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書
* 生命保険料の控除証明書
* 地震保険料の控除証明書
* 盗難や横領での損害費用の領収証(雑損控除)
* 寄付金の受領証
* 株式特定口座報告書
など

2.自身の申告用の申告書を準備する

確定申告書は申告内容に応じて「確定申告書A」と「確定申告書B」の2種類から選択します。

■申告書A

(第一表・第二表) 申告する所得が給与所得、雑所得、配当所得、一時所得のみで、予定納税額のない方が使用します。
※繰越損失額があり、その損失を当年所得から差し引く場合は、申告書Bを使用

■申告書B

(第一表・第二表)
● 全ての申告者が使用できます(全対応)。
※ 変動所得や臨時所得について平均課税を選択する方は、申告書B を使用

次のいずれかに該当する方は、申告書B と分離用又は損失用を併用します。

■分離用

(第三表) 株の譲渡や不動産の譲渡など申告分離課税の所得がある方

■損失用

(第四表)
● 所得金額がマイナス(赤字)になる方
● 所得金額から雑損控除額又は繰越損失額を控除すると赤字になる方

3.付表と計算書等を準備する

申告内容に応じて、付表と計算書など次のものを準備します。

* 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例適用計算書
* 給与所得者の特定支出に関する明細書
* 特定証券投資信託に係る配当控除額の計算書
* (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
* 政党等寄付金特別控除額の計算明細書
* 住宅耐震改修特別控除額の計算明細書
* 外国税額控除に関する明細書
* 居住形態等に関する確認書
* 所得の内訳書
* 財産及び債務の明細書
* 医療費の明細書 
* 寄付金の特別控除額の計算明細書など

4.申告書を作成する

申告書を作成します。

手順1 住所、氏名などを記入する
手順2 収入金額等、所得金額を計算する

「収入金額」から「収入から差し引かれる金額」を差し引いて、「所得金額」を計算します。

手順3 所得から差し引かれる金額(所得控除)を計算する
手順4 税金の計算をする

「課税される所得金額」に税率を乗じて、「所得税額」を計算し、「所得税額」から「税金から差し引かれる金額」を差し引いて、「申告納税額」を計算します。

手順5 その他、延納の届出、還付される税金の受取場所を記入する

申告書第一表を完成させます。

手順6 住民税に関する事項を記入する

申告書第二表を完成させます。

5.提出する書類を確認する

申告書のほか、申告する内容により源泉徴収票などを申告書に添付又は提示する必要があります。
※ 平成22年度分より、添付書面は、申告書の裏面に貼らずに、添付書類台紙などに貼って申告書と一緒に提出します。なお、電子申告により申告書を提出する方で、一定の添付書類(全てでは無い)の記載内容を入力のうえ送信した場合には、添付書類の提出又は提示を省略することができます。

6.申告書を提出する

所得税の確定申告書の受付期間(確定申告期間)は、
申告対象年度の翌年2月16日から同年3月15日まで です。

※ 還付申告の方は、翌年1月1日以後から申告書を提出することができます。

申告書の提出方法

①郵便又は信書便により、住所地等の所轄の税務署に送付する。
②住所地等の所轄の税務署の受付に持参する。
 税務署の時間外収受箱への投函により、提出することもできます。
③e-Tax で申告する。

7.納税する又は還付を受ける

納税する方

振替納税を利用する。

4月20日に指定金融機関から申告税額が引き落とされます。

※ 金融機関では、預貯金口座から振替納付して、領収証書をお送りします。

窓口で納付する。

3月15日までに
現金に納付書を添えて、金融機関又は所轄税務署で納付してください。

e-Tax で納付する。

※ 申告書の提出後に、納付書の送付や納税通知等によるお知らせはありません。

税金の延納
確定申告により納付する税金(申告書第一表33欄)の2分の1以上の金額を3月15日(火)までに納付すれば(振替納税利用の場合は、振替日に振替納付することで)、残りの額を同年5月31日(火)まで延納することができます。延納を希望される場合には、申告書第一表38・39欄に必要な事項を記入します。
なお、延納期間中は、年「7.3%」と「平成24年11月30日の日本銀行が定める基準割引率+ 4%」のいずれか低い割合で利子税がかかります。

還付を受ける方

口座振込で還付を受ける。

あなたが指定した金融機関の口座に還付金が振り込まれます。                      なお、還付金は振込前に必ずハガキによる通知が送られます。

郵便局の窓口で還付を受ける。

税務署から送付された送金通知書を、指定された郵便局に持参して、還付金を受取ります。