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年金所得者の確定申告は5000円~

確定申告が必要なサラリーマン

年金所得者は、65歳以上であれば年金収入160万円、65歳未満であれば年金収入90万円を超える場合には確定申告をしていました。


しかし、平成23年度税制改正により年金所得者の申告不要制度が創設されました。


これにより、年金生活者は、大半が確定申告が不要となると考えられます。
(後段の『確定申告が必要かどうか検討してみましょう』でチェックしてみましょう。)


ただし、注意です!!


この申告不要制度を利用して申告しなかった方については、住民税の計算において、『公的年金等の源泉徴収票』に記載のある控除しか控除されません。


よって、社会保険料控除の追加控除や医療費控除などを住民税から控除して欲しい場合には、別途住民税の申告が必要になります。


確定申告をした方が有利か、又は、申告不要制度により確定申告はしないが住民税の申告はした方がいいのか、

しっかり有利不利の計算をしましょう。



→→ご依頼はこちらをクリック←←

確定申告が必要かどうか検討してみよう。

年金所得者は、次の二つに分かれます。










平成23年度税制改正により年金所得者の申告不要制度が創設されました。
公的年金収入が400万円以下で、かつ、公的年金に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、計算の結果、申告納税額が出ていたとしても確定申告は不要です。
例)
①年金収入400万 給与収入85万→→→→→申告不要
②年金収入400万 個人年金収入80万(必要経費60万)→→→申告不要




確定申告をすれば税金が戻る可能性(還付可能性)がある人です。
基本的には、年金から税金が控除(源泉徴収)されている方や、年金以外の副収入(不動産収入や給与収入)がある方などが対象になります。










東北震災関連の寄付




確定申告を自身で行う場合、時間をかけて調べ、説明会場に足を運ぶなど、『数日間を犠牲にして』確定申告をすることになります。


ご自身で確定申告はできます。
しかし、それが最良の方法で計算できているかわからないはずです。


当事務所に確定申告を依頼される方からいただく、一番うれしいお言葉が『やっぱりプロって凄いな』というお言葉です。



税負担を最少とする申告方法や計算の選択は、知識と経験とツールが必要です。


確定申告をした方が有利か、確定申告も住民税申告もしない方が有利か、又は、申告不要制度により確定申告はしないが住民税申告はした方がいいのか、有利不利の計算が必要になります


余計な税金の支払いや時間や労力の無駄をしないためにも
専門的な知識と経験を有する専門家に依頼した方が簡明です。
スピーディーに最良の申告納税 
勿論、専門的なアドバイスもいたします。


①日中ご多忙の方には夜8時までの来所・打合せが可能です。
②平日に来所が難しい方向けに土曜日の来所・打合せが可能 です。
※いずれも事前予約を要します。


①当事務所に来所して打合せ→必要書類を説明しますので後日郵送下さい
②申告書作成から税務署への提出まで全て当事務所が行います
③あなたの手元に申告済みの申告書控えが届き、還付の場合には口座に入金(納付の場合には納付書も当事務所で作成します。)

と忙しい方には非常に簡単です。


全て消費税抜の金額です。

確定申告の税理士報酬|初年度登録料.png
確定申告の所得区分毎の税理士報酬.png
確定申告の所得控除に応じた税理士報酬.png

※1  報酬表の見方

 新規依頼の方は、初年度報酬①に②、③の該当項目に係る報酬を加算した金額が申告書作成報酬の総額となります。なお、次回からは初年度報酬はかかりません。

例)年金収入500万円の年金所得者で、株式特定口座(一口座)で上場株式の譲渡所得(年間収入1000万円)がある方が、確定申告書の作成をご依頼された場合、

ただし、株式譲渡損失の繰越控除の適用を受ける場合(翌年繰越し及び当年控除も服務)には、別途1,050円が追加となります。
※年金のみの方については、上記の表によらず、定額5,000円+消費税で受託しています。

※2 別途報酬を頂戴する場合

  1. 申告書作成にあたり、資料の郵送等だけではなく、ご依頼人様の自宅等に出張する必要がある場合又は出張の依頼をいただく場合は、訪問回数に応じ別途定める日当・旅費実費を加算させていただきます。
  2. 非居住者・合算対象の国外所得のある方、その他特殊な取引がある場合には状況を考慮し別途加算報酬を頂きます。

※3  除外

申告資料の収集事務、修正申告、更正の請求、税務調査立会い報酬は、上記金額に含まれておりません。

※4  報酬お支払の注意点

当事務所と顧問契約を結ばれていない方の確定申告報酬は前金制となります。

確定申告の依頼は名古屋市西区の熊澤会計事務所へ