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ニュース・トピックス

相続事例紹介

相続で納税額に差がでた事例

事例
A会社は過去に業績不振の時期が長く、運転資金として社長が会社に対し
コツコツ貸したお金が1億円にまで膨らんでいました。
この貸付金は、社長が高齢になっても返済できませんでした。
数年後に社長は会社への貸付金を残したまま亡くなってしまいました。

そして、相続税の申告のため税理士に相談したところ、
『この貸付金は相続財産に含まれ相続税の課税対象になります』と説明を受けました。
親族は驚きました
『え?この貸付金を返してもらうだけのお金が会社にはないのですが・・・』
『いえ、貸付金は原則債権額で評価しますので、1億円の貸付金=1億円の財産があることになります。
 よって、この債権額とその他の自宅土地、建物諸々で7000万円ほど財産がありますので、合計で1億7000万円の相続財産となり、相続税が1600万円になります』
・・・・親族は納税資金を捻出するため自宅を売却することにきめました。

最後の結論は極端ですが、これは”中小零細企業によくある相続対策ミス”です。
この事例は、相続人が2人いるという前提条件なので、相続前に債務の株式化(DES)を実行することで相続財産を基礎控除額以下に抑え、結果、税金を0にすることができたかもしれません。

債務の株式化(DES)とは
簡単にいえば、借入金を資本金に振替える手続きをいいます。

DESの相続メリット
一億円の貸付金が返済もされず残っている状況からすると会社には同額以上の期限切れ欠損金があるものと推察します。
このような状況であればこの貸付金(会社から見れば借入金)を資本金に振り替えることで、財産の評価方法を債権評価から株式評価に変換させ、評価額を0にすることが可能ではないかと考えられます。
また、欠損状態になくとも、貸付金を株式に転換しておけば、株式評価の引き下げ対策や税務上の特例を使えたかもしれません。
その他、債務免除を行うなどの方法で前段のようなまるっと税金を払う事態は避けることができたと思います。
対策次第で相続税がでないであろう事例の最たるものです。

対策の大要
 会社の株価の評価
 みなし贈与認定、債務免除益の発生、住民税の均等割増加の封じ手などを検討
 貸付債権を「現物出資」して第三者割当増資を実行
 法務局に増資の登記

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使用貸借/相続
事例
使用貸借は,賃貸借と異なり無償の契約です。
通常は親子兄弟など特別な人的信頼関係に基づくものです。

根拠法は民法593条です。
第593条(使用貸借)
使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

この使用貸借により他人の建物や土地を借りていたりしても、その権利は相続されません。(つまり保護されません。)

これは不動産貸借の保護法である借地借家法において
保護の対象を『建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権』としているためです。

従って、相続税法もこの考え方に基づいた評価方法を定めています。
つまり、
①賃貸借(地代などの収受がある)
 親が自分の土地を、他人に賃貸し、賃借人がその土地の上に建物を建てている場合

土地の評価額=自用地評価-借地権相当額

②使用貸借(ただ又はただ同然で貸している)
 親が自分の土地を無償で子に貸し、子がそのうえに建物を建て、その親に相続が開始した場合
 土地の評価額=自用地としての評価額(借地権は控除不可)

となっています。
従って、賃貸借の場合、借りている人に借地権という権利がつくため、底地の評価にあたって、借地権相当を控除することを認めているのに対し、使用貸借である限り、権利がつかないので、親子間で贈与の問題は生じません。

しかし、ここからがポイントですが、
この取扱いは昭和48年から行われたものです。
つまり、この取扱い公表前には②の場合にも、親から子への借地権相当の贈与税や相続税の課税が行われていたのです。
このような土地の評価にあたっては、経過的取扱いとして、次の評価が認められています。

③親が自分の土地を無償で子に貸し、子がそのうえに建物を建て、その親に相続が開始した場合で 過去に借地権の贈与税ないし相続税課税がされている場合

土地の評価額=自用地評価-借地権相当額
      ↓
借地権相当額を控除して評価することが可能!!

ここから得られる教訓は
現在の土地を評価するにあたっては、過去にどのような課税を受けたかも
調査を要するものがあるということです。

ちなみに、借地権を控除できるにもかかわらず、自用地で評価している相続税申告書を多く見ますので、これは『知らなきゃ損』ということになります。

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