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名古屋の経営革新等支援機関 熊澤会計事務所

熊澤会計事務所

熊澤会計事務所

平成25年7月10日に熊澤会計事務所は「経営革新等支援機関」に認定されました。
(経済産業省 名古屋 中部経済産業局認定)



 この「経営革新等支援機関」とは、税理士や金融機関など、税務・金融及び財務に関する高度な専門性や支援に係る実務経験が一定レベル以上であるとして、中小企業庁から認定を受けた者をいいます。


今回、国から認定を受けたことで、公的な支援機関として名古屋を中心に東海地区の中小企業の皆様にご協力することが可能となりました。



認定支援機関である当事務所の助言・支援を受けることで経営改善に資することに加え、様々なメリットを享受することができます。


名古屋の経営革新等支援機関


「経営革新等支援機関」制度について、利用による主なメリットを簡単にまとめてみました。※詳細は、関係省庁や自治体にお問い合わせください。

1 全国の信用保証協会で保証料の割引
(経営力強化保証制度による保証料の引き下げ)
通常の利率より概ね0.2%減額されます
経営力強化資金融資として一般枠ですが優遇されています。



2 商業・サービス業・農林水産業活性化税制
(設備投資で税額控除や特別償却できる優遇制度)
平成25年4月1日~平成31年3月31日の間に当事務所の助言指導により取得した60万円以上の「建物附属設備」や30万円以上の「器具及び備品」が対象
個人及び資本金1億円以下の事業者で適用、税額控除の1年繰越もできます。
資本金3000万円超の法人は税額控除は適用できず特別償却のみです。



3 経営支援型セーフティネット貸付・借換保証制度
(低金利での融資制度)
日本政策金融公庫から低利融資(基準利率-0.4%)を受けられます
このほか、日本政策金融公庫の中小企業経営力強化資金など、認定経営革新等支援機関による指導および助言を受けることが融資条件となっている融資制度を利用できます。


4 商業ものづくり中小企業・小規模事業者 試作開発等支援補助金
(主に製造業を対象とした補助金制度)
「中小ものづくり高度化法」22分野の技術を活用した事業の原材料費、機械装置の設備投資、試作品の開発に係る経費(人件費を含む)等に対する補助金で最大で1,500万円の事業に1,000万円の補助(補助率2/3)が出ます。当然補助金なので返済不要です



5 経営改善計画策定支援
(認定支援機関の支援費用に最大200万円の費用の助成制度)
金融機関に融資の申込みや借入金のリスケジュールを依頼した際に、「経営計画書」の提示を求められるケースが非常に多くなっています。
そこで当事務所は、金融機関のみならず企業自身も納得できる経営改善プランの作成を支援します。経営改善計画書の作成支援を当事務所(認定支援機関)に依頼した場合、その経営改善計画策定支援に係る費用のうち2/3(最大200万円)の補助金をもらうことができます。




6 創業補助金制度
(地域需要創造型等起業・創業促進補助金)
創業や会社の二代目の第二創業(異業種参入)について人件費や活動費用の3分の2(最大200万円)が補助金として支給される制度です。当然補助金なので返済不要です


経営革新等支援機関とは

近年、中小企業を巡る経営課題が多様化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の普及促進を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。(中小企業庁HPより)

本法律では、中小企業の経営力の強化を図るため、
1.中小企業の支援事業を行う者を認定し、その活動を後押しするための措置
2.中小企業の海外展開を促進するため海外子会社の資金調達を円滑化するための措置

を講じています。

当事務所では、次の基本方針に沿って、中小企業の皆様を全面的にバックアップいたします。


経営革新等支援機関としての方針

■経営革新支援業務を実施した中小企業に対する案件の継続的なモニタリング
経営革新等支援業務を実施した内容について、本事業所では、従前より経営計画書の策定、同計画の予実管理や達成状況の分析と是正指導、経営分析などを月次巡回チェックを通じて実施しているところであるから、これを応用踏襲した対応をする。
事業計画の進捗状況の管理把握は勿論、必要に応じた創業計画等の修正や対処策を講じていく。


■経営革新等支援機関相互の連携、外部支援機関等の知見を活用した連携
創業支援、事業計画作成支援、経営分析、事業承継、人事労務、金融財務、情報化戦略、M&Aを実施するにあたり、経営革新等支援機関相互の連携や、支援業務を効果的に行うために弁護士、司法書士、独立行政法人中小企業基盤整備機構、JETRO、㈱日本政策金融公庫等の知見を活用し、中小企業に対する専門性の高い支援を行う。
  なお、人事・労務については事業所内の社会保険労務士の知見を生かすことができると考える。



■「中小企業会計指針等」に拠った信頼性のある決算書の作成及び活用の推奨
経営革新等支援業務を実施する際には、第三者的視点をもって、客観的信頼性を保持する会計書類の作成が必要であると考える。
現在も、くだんの会計指針に準拠した会計書類計算書類の作成を本経営革新等支援業務の第1需要者と想定される当事業所の中小企業者関与先の全てについて実施していることから、中小企業の経営力の強化、資金調達力の向上に資する「中小企業の会計に関する基本要領」又は「中小企業の会計に関する指針」を積極的に活用し、財務状況の見える化、経営改善を図ることとする。



経営等革新等支援機関としての諸施策の実施体制

当事務所は下記の支援業務に係る充分な能力と資質を有するとの経済産業省の認定を受けましたので、下記の経営革新等支援業務を取り扱うことができます。
◾創業支援
◾事業承継
◾M&A
◾事業計画作成支援
◾経営分析
◾人事・労務
◾金融・財務
◾情報化戦略

上記のような基本方針に沿って、当事務所では中小企業へのサポートを実施しております。公庫や保証協会等に提出する書類一切もフルサポートできます。