税理士の顧問契約に関して質問が多い項目
Q & A
- 以前は、税理士会で定めた「税理士報酬規定」がありましたが、現在は廃止されており、各事務所が独自で報酬を決めています。弊社では、顧問料を売上、社員数の規模、訪問頻度等に基づいて報酬を定めてています。また、決算申告や経営計画作成、その他の業務について詳細に定めた「わかりやすい報酬規定」を作っております。是非お問合せ下さい。同規定によりお見積り致します。
- >>>こちらに顧問料の考え方を載せています。
- >>>こちらに顧問料一覧を掲載しております。
- 大きく分けて、”税理士業務”と”顧問業務”の二つがあります。税理士業務では、あなたに代わって税務全般の代理を行います。具体的には、国税や地方税の税務書類の作成、税務相談があります。顧問業務では、税務・会計処理のチェック、巡回指導、月次の実績報告、対策提案、税務や経営に関する各種相談などを月次で行なっております。また、年次においては決算前の決算対策、決算および税務申告、納税の資金繰り相談などを行ないます。さらに、税務調査の立会いやその対応など、対税務署業務を行なっております。まずは、どんなことでもご相談いただければと思います。
- なお、事務所内に社会保険労務士がいるため社会保険労務業務をご提供できるのも強みです。
- また、これらのほか、3社の生命保険と代理店契約を結んでいますので、3社の保険商品の中からお客様のニーズ(退職金準備や財務基盤強化)にマッチした様々な保険を提案できます。
- >>>こちらにも税理士顧問の内容について記載しております。
- 最も多いのは、月1回半日程度訪問して上記のような業務を行なうパターンです。ただし、この場合でも必要に応じて複数回訪問することもあります。顧問業務は、顧問先様から包括的に業務を委任されている契約であるため、硬直的ではなく柔軟に対応しております。なお、いつでも電話やメール、当事務所へのご来社による相談等は、お受けしております。
- 顧問をお受けした場合には、御社の担当者がつきます。担当は、一定年数の実務経験を積んだ税理士または税理士試験科目合格者が担当します。担当者の上に主任が、さらに所長税理士おりますので、担当だけでは解決できない問題は、主任あるいは全社で対応することになります。訪問も場合によっては、所長や主任が同行することもあります。
- 大原簿記専門学校が近いこともあり、若くて上昇志向のスタッフがそろっています(笑)。
- もちろん、いつでもすぐに対応致します。緊急の場合は、来所、電話メール何でもすぐにご相談下さい。担当が不在の場合は、主任や所長が応対いたします。 迅速対応と最善を尽くすこれが当事務所のモットーです。
- 税務顧問先様に限って、「経理支援サービス」を提供しております。このサービスは、週1回あるいは月に数回顧問先様にお伺いして、経理処理などの業務を行ないます。業務の範囲などは、ご相談により決めさせていただいております。他の部署にもご協力をお願いしながら経理体制のストラクチャーを作成し、体系かつ流れ作業的な経理体制を作っていけば、月数回で経理を行なうことが可能になります。
- いつからでも可能です。強いていえば、早ければ早いほど良いと考えます。よって、必ずしも決算時期に合わせる必要はありませんし、事業年度の途中からでも始めることは可能です。
- また、「月次決算の数字がタイムリーにつかめない・・」、「経理業務をもっと効率的にできないか?」などのケースについて、現状の問題点を挙げて、具体的な改善策をご提案していきます。
- 会計ソフトでの入力や紙の帳簿での記帳など様々な方式に対応しています。当事務所の関与先のほとんどは会計ソフトで入力していますが、小規模の会社で経理の担当がいない会社で、記帳代行をしている会社もあります。
- 会計ソフトは当事務所のシステムと連動するICSやEPSONの二万円以下のソフトをお勧めしていますが、記帳だけをご希望の方向けにエクセルで作成した独自ソフトも無償で配布しています。
- なお、記帳代行は、あらかじめ決められたフォーマットで経理データ等を送って(メール・FAX等)いただき、当事務所にて会計処理・月次報告資料の作成等を行ないます。
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役員変更の登記業務や建設業や運送業の届出もお願いできますか?
- 司法書士や行政書士と連携していますので。窓口は全て当事務所で、法人の新規設立、商業登記、不動産登記など、登記に関するご依頼や建設業や運送業の各種許認可届出もワンストップサービスにてご利用いただけます。
- また、弁護士、弁理士、中小企業診断士とも提携をしており、税務以外のご相談についても対応・手配いたします。
- 当事務所内に社会保険労務士事務所が併設されておりますので、社会保険の算定基礎届作成、労働保険の申告、就業規則の作成や補助金や助成金の相談、賃金設計や労務相談など社会保険全般の業務に対応致します。
- 会社を新規に設立する場合の事前相談、設立登記手続き(司法書士への委託に よる)など、設立全般の業務を行っています。また、正確で効率的な日々の経理処理の仕組み作りのお手伝いや、新規設立法人の方にもカンタンで廉価なコストパフォーマンスの高い会計ソフトのご紹介、初期設定、入力方法のご指導なども行っております。
- 毎月の月次顧問契約を原則としていますが、お客様の様々な状況に対応するため、お客様の経理能力に応じた申告のみの受任契約も用意しております。ぜひ、ご相談ください。
- 当事務所の関与先様の申告、届出等について、ほぼ100%、電子申告で申告を行っています。
- 電子申告制度が創設された当初より電子申告にフル対応していますので、現在、電子申告で申告されていない方でも、開始手続き等は全て対応致しますので、ご安心ください。
- 都市銀行、地方銀行や日本政策金融公庫との連携により、融資、新規お取引先のご紹介などを行っております。
- また、「中小企業の会計に関する指針」に沿った会計処理、決算書の作成を推進しておりますので、当事務所の関与先様には、融資の際に、保証料の割引や事務手数料不要などの優遇が受けられる『「中小企業の会計に関する指針」の適用に関するチェックリスト』を無償で発行しています。
- 日本税理士会連合会のホームページにこのチェックリストを活用した無担保融資制度が記載されていますので、ご覧になってください。
- 所長税理士と主任が税務調査に立会います。
- 税務調査では国税専門官である税務職員が納税者から事情を確認したり、帳簿や書類を調査します。
- 税務調査の立会いとは、税法の正しい知識と経験を身につけた税理士が税務調査の現場に同席し、調査の目的を見極め、納税者に代って答弁したりすることをいいます。
- そして、税務調査の結果は、立会いをする税理士によって大きく異なります。
- 当事務所は、税務調査の連絡があった場合には、事前に調査対応に関する詳細な説明打合せを行います。そして、税務調査には所長税理士と主任が必ず立会います。
- 税務署との対応窓口を、全て当事務所とすることも可能ですのでご安心下さい。
- 税務調査の立会いは粘り強い交渉と税法や判例に基づく十分な主張が不可欠です。
- 開業30年の経験豊富な当事務所におまかせください!
- はい、勿論できます。
- 当事務所は、相続や贈与等の資産税務を得意とする数少ない相続専門事務所です。
- 円満な相続には、早目の相談と対策が大切です。
- 公正証書による遺言書の作成、相続時精算課税制度、住宅取得資金の贈与の非課税制度や教育資金の贈与制度、障害者扶養信託の活用などにより、円満な資産対策をご提案いたします。
- どうぞお気軽にお問合せください。
Q&Aの最終更新日 : 2020-08-19