相続専門税理士とは
相続手続に習熟した相続専門事務所は数少ない
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① 相続専門事務所だからこそ相続税を最大限安く計算
② 相続専門事務所だから申告・税金、登記、分割協議など入口から出口までセットで任せて安心
③ 相続専門事務所だから『相続に精通した』弁護士、司法書士、不動産鑑定士などの相続専門家とワンストップサービスを提供
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当事務所では、相続手続をフルサポートする相続税申告パックを提供しています。
税理士が違えば相続税も違う。
一般の方からすれば??だと思います。
なぜこのようなことがおきるのか・・・・
相続税申告は、税理士によって結果が違う場合が多々あります。
理由は二つです。
① 相続税の計算の基礎となる相続財産評価について、その考えかたや算出方法にかなりの幅がある。
信じられないかもしれませんが・・・・
あの税理士に頼めば1000万円だが、この税理士であれば500万円で評価できたということがざらにあります
② 相続税のことはよくわからないという税理士は非常に多い
お医者さんに皮膚科や内科があるように、
弁護士に民事や刑事、民事でも会社法、労働法などの得意分野があるように
税理士にも相続税などの資産税を得意とする事務所⇔そうでない事務所があります(意外かもしれませんがこの業界の実態です・・)
当事務所は開業以来、
・相続税を得意とする相続専門事務所として
・開業以来30年以上にわたり膨大な数の相続税申告を手がけ
・相続税(資産税)手続を得意とする相続専門事務所です。
※実際の事例で見てください。
財産評価のとらえ方で納税額に大きな差が生じた事例
→社長が会社に貸したお金(貸付金)にも相続税
→土地評価額の失敗事例
遺産分割、納税計画、税務調査対策までスムーズに対応できる税理士は限られているということは知っておきたい事実です。
遺産分割を工夫することで相続税が軽減されることをご存知ですか??
相続税には数々の特例が設けられています。
中でも、『配偶者の税額軽減制度』を利用すれば、配偶者が相続税を納付しなければならないケースは少ないと思います。
しかし、配偶者と子のいる相続においては、いずれ親の世代から子の世代に財産が承継されるものです。
そうなると、配偶者の相続した財産が二次相続により子に移転したときに改めて相続税が課されることとなり、これは賢い選択とはいえません。
つまり、特例はただ適用すればいいというものではなく、適用の受け方と遺産の分け方を検討し、やり方次第で税金に差が出ることを覚えておかなければなりません。
当事務所では、子の世代にすべての財産が承継されてはじめて相続税の納税義務は完結することになるという考えのもと
①第一次相続の相続税の軽減、②第一次相続の相続税の有利な納税、③相続後の相続人の所得税の軽減、④第ニ次相続の相続税の軽減についてシュミレーションを行い、より有利な選択をアドバイスいたします。
大切なことは・・
相続前に何ができるかを追求する視点
いざ相続が起きたときに的確な財産評価をする能力
税金を安くする膨大な量の特例を熟知している知識
国税庁から平成20年相続税の調査状況については、次のように公表されました。
調査件数は14,110件
このうち申告漏れ等の非違件数は・・なんと12,008件!!
・申告漏れ課税価格は、全体で4,095億円
・追徴税額(加算税を含む。)は、全体で931億円
誤りがあった割合は実に85.1%(前事務年度85.8%)となっています。
1件当たりの否認額の平均は約3400万円であるため、仮に税率が30%と考えた場合約1000万円となり、同額の相続税が追加で発生することになります。
しかも、それだけで終わらないのが税金の怖いところです
過少申告加算税や延滞税といったペナルティも上乗せされます
では相続税の調査で否認されないためにどうすればいいのか
相続事案に強い、相続を得意とする税理士に依頼することです。
名義預金や生前贈与加算、広大地評価など税務署に否認されない正確な資料と情報を集めることも大事なことです。
それぞれの専門家とタッグを組むのは勿論、判断に迷う場合は、事前に課税当局に審理してもらう方法も有効です。
また、問題になりそうなポイントについては、実際に調査になることを想定し、必要な資料を揃えておくことも重要になります。
相続専門事務所が提供する相続申告パックは
相続の識見豊かな税理士とスタッフがじっくり丁寧に対応致します。
名古屋市西区の税理士 熊澤会計事務所が提供する相続税パックはこちら