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税理士料金

相続のご依頼:税理士報酬25万円から

熊澤会計事務所の税理士料金

相続税/税理士報酬

当事務所の相続税申告報酬は、相続財産の価額をベースに報酬料金を算定しています。

しかし、例えば、土地一筆のみが相続財産であるが、その評価額が一億円になる場合と2000万の土地を五筆所有する場合とで報酬額が同じになるなど、相続財産の評価の形態上どうしても合わない場合が発生します。

ご相談頂ければ、財産の内容にマッチした低料金の相続税申告税理士報酬の提案をさせて頂きます。是非、お見積り下さい。


税理士業界最低水準の税理士報酬

熊澤会計事務所は相続専門の税理士事務所として、相続に悩む、多くのお客様と関わった実績があります。
税理士報酬は同業他社の中で、かなり低価格にて相続税申告報酬を設定しています。


相続税申告の税理士報酬料金表

相続料金表.png
※税抜

※1  報酬表の見方

1.
①に②の該当項目に係る報酬を加算した金額が申告書作成報酬の総額となります。なお、評価の結果、申告不要となる場合には、規定報酬額に70%を乗じた金額(最低25万円)を請求いたします。
2.
相続税申告の上記料金表における遺産の総額とは取得財産から負債を控除する前の総資産額ですので、その総資産額をベースに相続税申告税理士報酬料金を算定致します

※2  報酬金額の特則

1.
 相続税の税理士報酬は遺産相続財産の相続税評価の計算が著しく複雑な時は、それに応じて相続税の税理士報酬料金を加算する場合があります
2.
 申告書作成にあたり、資料の郵送等だけではなく、ご依頼人様の自宅等に出張する必要がある場合又は出張の依頼がある場合は、訪問回数に応じ別途定める日当・旅費実費を加算させていただきます。

※3  報酬お支払について

当事務所と顧問契約を結ばれていない方の相続税申告報酬は、当事務所の概算評価額に応ずる報酬表の料金の半分を、着手金として頂戴し、申告が完了したのち、残額をご請求させていただきます。

相続税申告税理士報酬料金と節税対策

相続税申告の税理士報酬料金の上記に示す相続税税理士報酬の料金表は、一つの目安ですのでご相談して頂けましたら税理士費用に関して納得して頂ける見積もりをご提案できると思います

相続税申告における相続税の節税や対策も税理士報酬料金で無料で行っておりますが、相続税の節税対策には長期の期間で相続税の節税対策を考えなければならないことが多いため、現在のところ相続税の申告依頼されるお客様又は、税理士顧問先以外の方からの電話又はメールによる相続税申告の節税対策および相談は特別な場合を除き受け付けておりません