文書の保存期間はしっかり守りましょう
文書の保存期間の目安
税務署や労働基準監督署の調査が入った場合、法令に従っていなかったことが大変な事態を引き起こす可能性もありますので、法定保存文書の取扱いに注意しましょう。
【税法】
7年間 (下欄の※の法人は9年、個人事業者は7年) |
仕訳帳
総勘定元帳
現金出納帳
売掛金元帳・買掛金元帳
固定資産台帳
売上帳・仕入帳
棚卸表
貸借対照表・損益計算書
決算に関係する書類
注文書・契約書・送り状・領収書・見積書
資産の譲渡、課税仕入れ、課税貨物の保税地域からの取引関係
賃金台帳
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書
源泉徴収簿
※平成20年4/1以後開始事業年度分より欠損金の繰越期間が9年に延長されたことに伴い、欠損金の生じた年度の帳簿については9年間保存しなければ欠損金の繰越控除の規定が適用できません
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【会社法】
10年間 |
貸借対照表・損益計算書
株主総会議事録(本店備え置き)
取締役会議事録
監査役会議事録
委員会議事録
事業報告
附属明細書
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5年間 |
株主総会議事録(支店備え置き)
会計参与報告
臨時計算書類
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3ヶ月 |
株主総会の代理権を証明する書面
株主総会の議決権行使書面
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【労務・人事】
2年間 |
健康保険に関する書類
厚生年金保険に関する書類
雇用保険に関する書類
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3年間 |
労働者名簿
賃金台帳
雇入に関する書類
解雇に関する書類
災害補償に関する書類
賃金に関する書類
その他労働関係に関する書類
派遣元管理台帳
派遣先管理台帳
労災保険に関する書類
労働保険の保険料の徴収等に関する書類
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4年間 |
雇用保険の被保険者に関する書類
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*2009年
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