相続順位を詳しく解説、民法を読みくだく
相続の順位
相続が発生したとき、まず最初に考えること
故人(被相続人)の遺産(財産や借金など)を
誰が引き継ぐの?
誰にもらう権利(相続権)があるの?
答えは民法にあります。
↓↓
法的に決まっているので
故人の財産をもらう権利がある人を”法定相続人”といい、親族のうちの誰がその”法定相続人”に該当するのかの”遺産相続の順位”を法律が定めています。
この章では、相続の順位について解説します。
まず、大原則ですが
相続の順序(もらえる順)は民法の相続順により決まっています。
図示すると次のようなイメージです。
1.配偶者は「常に相続人」となります。
2.順位が違うものが同時に相続人になれません。(例えば子と兄弟)
3.配偶者以外の相続人は、血族者(自然血族、法定血族)に限られます。
ちなみに、自然血族は実子、法定血族は養子(法律の規定により子供の身分を得た)のことです。
順番に解説しますが、中ほどからわかりやすく表にしましたので、文章を読むのが面倒な方は飛ばしてください。
必ず相続人となる・・・死亡した人の配偶者
故人(被相続人)に配偶者(伴侶)がいれば、その配偶者は必ず相続人になります。
民法をみてみましょう。
参考:(配偶者の相続権)
民法第890条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。
この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
条文上は、民法第887条の相続権の第1順位にくる尊属(子供やその子供の代襲者)がいる場合は、その配偶者の順位は同じく第1順位となるという理論構成になっています。
しかし、この章では、わかりやすく配偶者は0順位とし、それ以外の相続人に順位をつけて説明します。
なお、裁判所への申立により法的に相続を放棄した配偶者は初めから相続人でなかったものとされます。
また、内縁関係の人(愛人も含む)は、法定相続人に含まれません。
第1順位・・・死亡した人の子供
第一順位の子がいれば、故人(被相続人)の親や兄弟に相続権はありません。
第一順位の子がいれば、故人(被相続人)の祖父に相続権はありません。
第一順位の子が既に死去している場合に、その子の孫がいれば、故人(被相続人)の親や兄弟や祖父に相続権はありません。
なお、裁判所への申立により法的に相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
参考:(民法第887条)
(子及びその代襲者等の相続権)
1.被相続人の子は、相続人となる。
2.被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は欠格事由に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3.前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は欠格事由に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
というように、条文は難しいので図解にしてみました。
配偶者は当然に法定相続人になります。
さらに故人(被相続人)に子供がいるので、被相続人の兄弟や親に相続権はありません。
これが一番スタンダードな相続パターンです。
※ちなみに緑が相続人オレンジが亡くなった人(被相続人)です。
カッコ内の分数等は法定相続分を表しています。
配偶者は当然に法定相続人になります。
さらに故人(被相続人)の子供三人が、配偶者の法定相続分を除いた残り(半分)を三等分します。
※くどいですが、緑が相続人オレンジ色が亡くなった人(被相続人)です。
カッコ内の分数等は法定相続分を表しています。
配偶者は当然に法定相続人になり、子供が第1順位の相続人となります。
その子供には内縁関係の子や認知した子も含まれます。
以前は、嫡出子(正式な婚姻関係から生まれた子)と非嫡出子(正式な婚姻関係外から生まれた子)の相続分に格差がありましたが、両者の相続分の取扱いにつき最高裁にて違憲判決がでたことから、この場合には同列同等に扱われることになりました。
非嫡出子という言葉も差別的という批判が一部にあるようなので、家族形態が多様化していく中でいずれ死語となる気がします。
配偶者は必ず相続人となり、その子も第1順位の相続人となります。
子Cは以前に死去しているため、孫が子Cの相続分を承継します。
いわゆる”代襲相続”という仕組みです。
子の代襲相続者は、第1順位の相続人と同列にあつかわれます。
※緑が相続人オレンジ色が亡くなった人(被相続人)です。
カッコ書きした分数等は法定相続分です。
子Cは以前に死去しているため、孫2人が子Cの代襲相続人として相続分を分け合って承継します。
子の代襲相続者である孫は第1順位の相続人と同列に扱われます。
※緑が相続人オレンジ色が亡くなった人(被相続人)です。
括弧中の分数等は法定相続分を表しています。
配偶者が既に死亡しているため、第1順位の子のみが相続人となります。
配偶者が既に死亡しているため、2人の子供のみが第1順位の相続人となります。
子供達が、相続財産に対して均等に法定相続権を持ちます。
※緑が相続人オレンジ色が亡くなった人(被相続人)です。
括弧内の分数等は法定相続分を表しています。
配偶者が既に死亡しているため、3人の子供だけが第1順位の相続人となります。
これも上記7同様、各人均等に相続分を有することになります。
第1順位の子が全員死亡していることから、その孫が代襲相続者として第1順位の法定相続人となります。
※緑が相続人オレンジ色が亡くなった人(被相続人)です。
( )の分数等は法定相続分です。
4人が代襲相続人として第1順位の法定相続人になります。
配偶者が以前に死亡していることから、この4人のみが法定相続人となります。
※緑が相続人オレンジ色が亡くなった人(被相続人)です。
表中のカッコ書き内の分数等は法定相続分を表しています。
第2順位・・・死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
第1順位の子がいないときで、父母や祖父母等(尊属)がいるときは、死亡した人により近い世代である父母が相続人になります。
父母が無い場合には祖父母が相続人になります。(ちなみに祖父母と父母もいない場合には第二順位に該当する相続人はいないということになります。)
なお、裁判所への申立により法的に相続を放棄した父母や祖父母は初めから相続人でなかったものとされます。
(参考)民法第889条
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
次に掲げる者は、第1順位の相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
子供がいない(第1順位が不在)ので、父母(第2順位)に相続権が移り、父母が法定相続人になります。
未婚者があたりまえの今の時代、未来の標準的な相続の形かもしれません。
※緑が相続人オレンジ色が亡くなった人(被相続人)です。
( )中の分数等は法定相続分を表しています。
子が以前死亡(第1順位が不在)の為、父が唯一の相続人になります。
この場合で、仮に祖父母が健在であったとしても、父のみが法定相続人になります。
※緑が相続人オレンジ色が亡くなった人(被相続人)です。
( )中の分数等は法定相続分を表しています。
子(第1順位)と両親(第2順位)がいない為、祖父母(第2順位)が相続人になります。
祖父母は、両親の代襲相続人ではなく、第2順位の相続人として法定相続権を得ることになります。
※緑が相続人オレンジ色が亡くなった人(被相続人)です。
( )中の分数等は法定相続分を表しています。
第3順位・・・死亡した人の兄弟姉妹
第1順位の人(子などの卑属)も第2順位の人(親などの尊属)もいない場合には、その兄弟姉妹が相続人になります。
その兄弟が既に死亡しているときは、代襲相続によりその人の子供が相続人となります。
なお、裁判所への申立により法的に相続を放棄した兄弟姉妹は初めから相続人でなかったものとされます。
(参考)民法第889条
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
次に掲げる者は、第1順位の相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
子供がいない(第1順位が不在)うえ、父母(第2順位)もいないことから、第3順位の兄弟が法定相続人になります。
※緑が相続人オレンジ色が亡くなった人(被相続人)です。
括弧書きの分数等は法定相続分です。
子供(第1順位)がいない、父母(第2順位)もいないことから、第3順位の兄弟が相続人になります。
第3順位の兄弟の内1名が既に死亡しているため、その子が代襲相続人として相続人の地位を得ます。
※緑が相続人オレンジ色が亡くなった人(被相続人)です。
( )内の分数等は法定相続分を表しています。
子供がいない(第1順位が不在)で、父母(第2順位)もいないことから、第3順位の兄弟が相続人になります。
第3順位の兄弟の内1名が既に死亡しているため、その子が代襲相続人として相続人の地位を得ます。
父に認知した子がいることから、その子も兄弟に含まれるため法定相続人となります。
ただし、半血兄弟姉妹として、その相続分は両親が同じ兄弟姉妹の1/2となります。
複雑ですが、たまにある相続パターンで、分割でもめる典型的な形です。
※緑が相続人オレンジ色が亡くなった人(被相続人)です。
中の分数等は法定相続分を表しています。
最後に2点
これまで説明した法定相続人は、遺言書などが無い限りは当然に相続人となりますが、遺言書次第では自身の法定相続分を確保できない場合もあります。
逆をいえば、遺贈により法定相続人以外に財産を承継させることも可能です。
(遺留分減再請求については別途のページで説明いたします。)
法定相続分とは、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分です。
つまり、相続は基本的には相続人全員が協議をして分割するため、分割協議の結果としてこの法定相続分を無視して分割することは認められます。
強制的に法定相続分で遺産分割をせよということではありません。
名古屋の相続専門税理士である熊澤会計事務所の相続報酬表はこちら
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