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税理士料金

税理士費用の明朗会計は名古屋の熊澤会計事務所

熊澤会計事務所の税理士料金

所得税確定申告の税理士報酬料金

所得税の確定申告を当事務所にご依頼いただく場合の税理士報酬です。
税務相談、所得計算、必要資料の提示、税額計算、申告書作成から提出、納付書作成までのフルサポートです。

所得税確定申告の税理士報酬料金表

確定申告の税理士報酬|初年度登録料.png
確定申告の所得区分毎の税理士報酬.png
確定申告の所得控除に応じた税理士報酬.png
※上記は税抜価格のため別途消費税が加算されます。

報酬表の見方

 新規の方は、初年度登録料①に②、③の該当項目に係る報酬を加算した金額が申告報酬の総額となります。なお、次回からは初年度登録料は不要です。

報酬例①)給与収入1000万円のサラリーマンで、株式特定口座(一口座)で上場株式の譲渡所得(年間収入1000万円)がある方が、確定申告書の作成をご依頼された場合、

ただし、株式譲渡損失の繰越控除の適用を受ける場合(翌年繰越し及び当年控除も含む)には、別途1,000円が追加となります。

報酬例②)年金収入300万円の方で、不動産所得が年間200万ある方が、確定申告書の作成をご依頼された場合、



※1別途報酬

①上記の報酬表は来所いただくことを前提とした価格となっております。
よって、資料の郵送等だけでなく、ご依頼人様の自宅等への訪問や別途調査のための出張等を要する場合、所定の日当・旅費実費を加算することがあります。
②国外所得のある方、その他特殊な取引がある場合には、状況を考慮し別途加算報酬を頂きます。

※2除外

申告資料の収集代行、修正申告、更正の請求、税務調査立会いは、上記金額に含まれておりません。

※3報酬お支払の注意点

当事務所と顧問契約が無い方の確定申告報酬は前金制です。

お問い合わせフォームシック版

相続税/税理士報酬

当事務所の相続報酬は、相続財産の価額をベースに報酬料金を算定していますが、相続税計算において、例えば、土地一筆のみが相続財産であるが、その評価額が一億円になる場合など相続財産の評価の形態上どうしても合わない場合が発生いたしますので、ご相談頂ければ、財産の内容にマッチした低料金の相続税申告税理士報酬の提案をさせて頂きます。是非、お見積り下さい。

税理士業界最低水準の相続申告報酬

熊澤会計事務所は相続税専門の税理士事務所として、相続に悩む、多くのお客様と関わった実績があります。相続評価の大部分がマニュアル化しているため、税理士報酬は同業他社の中で、かなり低価格にて相続税申告報酬を設定しています。

相続税申告の税理士報酬料金表

相続報酬表.png
※税抜

報酬表の見方

1.①に②の該当項目に係る報酬を加算した金額が申告報酬の総額となります。なお、評価の結果、申告不要となる場合には、当該報酬額に70%を乗じた金額(最低30万円)を請求いたします。
2.相続税申告の上記料金表における遺産の総額とは取得財産から負債を控除する前の総資産額ですので、その総資産額をベースに相続税申告税理士報酬料金を算定致します

※1報酬金額の特則

1.相続税の税理士報酬は遺産相続財産の相続税評価の計算が著しく複雑な時は、それに応じて相続税の税理士報酬料金を加算する場合があります
2.申告書作成にあたり、資料の郵送等だけではなく、ご依頼人様の自宅等に出張する必要がある場合又は出張の依頼がある場合は、訪問回数に応じ別途定める日当・旅費実費を加算させていただきます。

※2報酬お支払について

当事務所と顧問契約を結ばれていない方の相続税申告報酬は、当事務所の概算評価額に応ずる報酬表の料金の半分を、着手金として頂戴し、申告が完了したのち、残額をご請求させていただきます。

相続税申告税理士報酬料金と節税対策

相続税申告の税理士報酬料金の上記に示す相続税理士報酬は、一つの目安ですので財産の態様に応じ、事案に応じた見積もりをご提案できると思います

相続税の節税対策も、当事務所に相続をご依頼のお客様には、無償で行っております。
相続税の節税対策は長い期間で考えなければならないことが多いため、現在のところ相続税の申告依頼されるお客様又は、税理士顧問先以外の方からの電話又はメールによる相続税申告の節税対策および相談は特別な場合を除き受け付けておりません。
あしからずご了承ください。