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相続手続きのスケジュールをわかりやすく

相続開始から申告までの手続きスケジュールです。



yajirushi.pngまず、葬儀社への式場、通夜の手配をします。そして、近親者、親戚等から順番に連絡をしていきましょう。次に、次項に掲げる死亡届を役所に提出して下さい。



yajirushi.png死亡届は、7日以内に故人の住所地(又は本籍地等)の市町村役場に医師の死亡診断書を添付して提出します。なお、死亡診断書は生命保険を請求する際にも必要なので、数枚もらっておきましょう。又、葬儀費用や僧侶布施、葬儀雑費、お棺供物費等は相続税の計算で控除できますので領収証は保存又はメモしておきましょう。
そのほか、健康保険や年金の関係で手続が必要です。詳細は下記にまとめましたのでご覧下さい。



yajirushi.pngまずは遺言書が残されているかどうかを確認します。通常は話し合いで遺産分割をしますが、こと遺言書がある場合には、その遺言に従って相続財産を分割することが原則となります。
引き出しの中から遺言書を発見してもすぐに開封してはいけません。遺言書は、被相続人の住所地の家庭裁判所で検認を受けた後、開封します。故意に隠したり、検認前に勝手に開封すると過料の制裁を受けます。遺言書がある場合はすぐに専門家へご相談下さい。※ただし、公正証書遺言については既に公証人の証明がなされているため検認は不要です。

・遺言書について
・遺言書の保管と執行



yajirushi.png相続人が誰かなんて調べなくてもわかる・・・という声が聞こえてきそうですが、おっしゃる通りそう思います。しかし、相続手続は”法律行為”であるため、親子関係の確認も法定台帳である戸籍でのみ確認されます。当事務所の過去に手掛けた相続案件では、戸籍に認知された子供が!!なんてことも度々あります。よって、相続手続は、まず相続人を調査するところからスタートです。
相続人を確定するため、亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を出生から死亡まで漏れなくすべて取得して調査します。



yajirushi.png不動産・預貯金・有価証券等も調査し相続財産の概要を把握します。
相続は預金や株や不動産などのプラスの財産だけではなく住宅ローンや銀行からの借金などのマイナスの財産も引き継ぐため、ケースによっては「相続放棄」や「限定承認」等の手続をすることになります。
よって、その「相続放棄」や「限定承認」をすべきか否かの判断のために「財産の一覧」を作成し、故人の資産と負債を洗い出す作業が必要になります。



yajirushi.png明らかに資産より負債が多い場合には「相続放棄」を、相続財産が債務超過かどうかわからないときは「限定承認」の手続をとるとよいでしょう。
「故人の所有物のどれが相続財産になるの?」「財産はいくらの価値でみればいいの?」「他にマイナスの財産はないか?」など、判断に迷った場合は、迷わず専門家のアドバイスを受けましょう。
相続放棄は相続開始を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所に申述します。
なお、ケースによっては3ヶ月を過ぎても相続放棄が認められる場合もあります。詳しくはご相談ください。

・「相続放棄」を詳しく
・「限定承認」を詳しく
・相続方法の指定



yajirushi.png故人に事業所得や不動産所得などの申告すべき所得がある場合は、相続人が故人に代わってその年の1月1日から死亡した日までの期間の所得税を被相続人の住所地の税務署に申告納付します。
この申告は、相続人全員が連署して、確定申告書のほかに準確定申告の付表も添付して税務署に提出しなければなりません。
納める税額は、各相続人が相続分に応じて負担しますが、実務的には代表者がまとめて納付してもかまいません。なお、事業を引き継ぐ相続人の青色申告承認申請の提出は忘れやすいので注意



yajirushi.png財産を確定し、評価額を算定する「相続財産調査」は最も重要な作業の一つです。相続税の申告や遺産分割における相続人の話し合いの基となる財産の適正な評価額を決めます。
財産調査を怠って、後から財産が見つかった場合や財産の評価額が大幅に違っていた場合には大変です。兄弟姉妹が修復不可能なまでに争ったりします。相続財産の評価は、相続税法や国税庁の通達に具体的な評価方法が定められています。



yajirushi.png相続人の中に未成年者がいる場合には、特別な手続が必要です。
未成年者は単独で法律行為ができないため、遺産分割協議に一人で参加することはできません(民法5条)。
このような場合、通常は未成年者の親が代理人(親権者)として遺産分割協議に参加しますが、例えば『夫が死亡し、相続人は、妻と未成年の子』の様に、その親自身も相続人となるケースがあります。このように未成年の子と親が共に相続人になる場合、未成年者に不利な遺産分割が行われることを阻止するため、家庭裁判所に第三者を特別代理人として選任してもらうことが必要です。

・「相続税の基礎控除額」を詳しく
・「特別代理人」を詳しく
・「特別代理人」が必要となるその他の例



yajirushi.png相続の総仕上げの「どう分けるか」という、相続において最も重要なのがこの遺産分割です。遺産分割は、いつまでにしなければいけないという期限はありませんが、しかし、相続税法の各種特例を使うために相続税の申告期限までに分割を完了させることが肝要です。遺産分割協議書とはこの分割協議が成立したことを法的に証する契約書です。遺産分割は、相続人の遺産形成への貢献や同居による介護への寄与などに差がある関係上、法定相続分で財産を分割することは極めて稀で、実際は話し合い(協議分割)による分割がほとんどです。ここで、遺産の分割方法が決まれば、遺産分割協議書を作成する流れとなります。

・「遺産分割」とは
・「遺産分割協議書」とは、その記載例



yajirushi.png遺産分割協議書が作成できたら、遺産をそれぞれの相続人の名義に変更します。特に、土地や建物等の不動産については、しっかりと所有権移転の登記(相続登記)をしておかなければ、後々トラブルになることがあります。お金がかかるからと、遺産分割協議書も作成せず、登記も放置、その不動産を売る段になって30人以上の相続人(その相続人が死去してその子供)に印鑑を押してもらいに歩くという悲惨な状況に陥っている人を見たことがあります。登記簿上の所有者でなければその不動産の売却や抵当権の設定ができませんので、速やかに変更しておきましょう。

・「相続登記」とは



yajirushi.png相続税は相続や遺贈等によって取得した財産等が一定額を超えた場合にかかる税金で相続開始から10ケ月以内に亡くなった人の住所地の税務署に申告&納税する必要があります。期限が遅れると罰金が課せられる場合がありますので、注意しましょう。なお、相続税を納付する資金がない場合には、不動産や国債などの物納での納付や延納などの検討が必要です。
なお、分割協議が成立していない場合(未分割)であっても申告は必要になります。ちなみに、相続税の申告対象となる人は、H25年現在で死亡者の僅か4%(100人中4人)の相続人です。ですから多くの方は相続税の申告とは無関係といえます。しかし、相続税法が改正され、平成27年より相続税の基礎控除の縮小が決まっているため今後、相続税の申告対象者が大幅に増えることになります。もし、自身が申告対象になるのか不安な方は、専門家にご相談ください。

・「相続税」はどれくらいかかるの?
・相続税の申告
・延納
・物納

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